-
Q1
会社設立All in Oneパック利用の条件は何でしょうか?A1
会社設立All in Oneパックは会社の種別(株式会社、合同会社)を問わず、会社の設立を考えていらっしゃる方の全てを対象としたサービスです。
会社設立に関する手続きの全てをサポートし、創業後の会計・税務業務も全て対応いたします。
※ご利用には設立後の税務顧問契約が条件となります
※詳しくは会社設立All in Oneパックのサービス紹介ページもご覧ください
-
Q2
「会社設立All in Oneパック」で対応してもらえる業務内容を教えてください。A2
会社設立All in Oneパックでは、会社設立に関する実務の全てと創業期に大きな課題となる会計・税務業務のサポート、仕組み作りを徹底支援いたします。
主な提供サービスは
- ● 会社設立時アドバイス
- ● ビジネスモデルの検証
- ● 各種士業(社会保険労務士、弁護士、司法書士、行政書士、弁理士等)が必要な場合の調整
- ● Web制作やITインフラ、システムなどのIT対応が必要な場合の調整
- ● 会社設立に必要な各種届出書類作成サポート
- ● 助成金・補助金アドバイス
- ● 節税アドバイス
- ● 経理アドバイス
- ● 会計ソフト導入支援
等です。
詳しくは会社設立All in Oneパックのサービス紹介ページをご覧ください:会社設立All in Oneパックサービス紹介ページ。
より詳しく説明を受けたい!、具体的に相談したい!というご要望がありましたら、お気軽にご連絡ください。
-
Q3
会社設立後にも経営のサポートをしてもらえるのでしょうか?A3
はい、もちろんサポートいたします!
日本クレアスでは、会計・税務、給与計算、人事労務のご支援はもちろん、創業期の会社にとって大きな課題となる資金調達や事業計画書作成のご支援、WebやITの活用、営業、マーケティングといった課題へのご支援も対応しています。
詳しくはサービス紹介のページをご覧ください。
-
Q1
設立の実務だけ手伝ってもらうことも可能でしょうか?A1
はい、可能です。
お客様の状況に応じ、必要なサービスを提供いたします。
-
Q2
遠方のため東京で打ち合わせをすることが難しいです。A2
東京での打ち合わせが困難なお客様は、Skypeを使った打ち合わせも可能です。
もちろん電話やメールでのやりとりも可能ですので、お客様の状況に合わせて柔軟に対応いたします。
お問い合わせをいただく際に、「Skype(電話・メール)でのやり取りを希望」とお伝えください!
-
Q3
税理士以外の士業の方(社会保険労務士、弁護士など)を紹介してもらえますか?A3
はい、もちろん可能です。
弊社グループには税理士法人、社会保険労務士法人がありますので、グループ間で連携をとり、お客様をしっかりとサポートいたします。
また、弁護士、司法書士、弁理士等の士業も、提携しているパートナーがいますので、一体となり、ご支援いたします。
-
Q4
法人成りを考えているのですが、相談にのってもらえますか?A4
はい、ぜひお気軽にご連絡ください!
-
Q5
WebやITに関して受けられるサービス内容を教えてください。A5
ドメイン取得、メールアドレス取得、PC選定、業務支援ソフトウェア選定、ネットワーク(インターネット)環境構築、SNS運用・ページ立ち上げ支援、等、幅広い課題のサポートをさせていただきます。
WebやITに関する業務経験が豊富な社員がお客様の課題を丁寧にヒアリングし、対応いたします。
(課題解決にあたっては、弊社提携のパートナーをご紹介させていただく場合もあります)
-
Q6
WebやIT活用についても相談にのってもらえるそうですが、どのような人が対応してくれるのですか?A6
弊社グループには税理士、社会保険労務士、公認会計士等の士業以外にも、Web、IT、マーケティング、営業の経験が豊富な社員が在籍しています。
お客様の課題に応じて、業務経験豊富な社員が対応をいたします。
どのようなお悩みも、お気軽に私たちにご相談ください。
-
Q1
スピーディーに会社設立をするコツを教えてください。A1
次のポイントを押さえると、スピーディーに会社設立をすることができます。
- 資本金の出資者である発起人の数をなるべく少なくする。発起人は1人でも可能です。1人とすることで、意思決定にかかる時間を少なくできます。
- 出資はなるべく現金のみとし、現物出資を避ける。現物出資を行うと、所有権移転などの手間がかかってしまい、時間がかかることがあります。
- 決定事項は可能な限り定款で定めておきます。作成する書類の数が少なくてすみます。
- 取締役を1人して設立する。1人であれば印鑑証明の取得に手間取ることがありません。取締役、監査役、会計参与など役員を増やしたい場合は、会社設立後に選任することで対応できます。
-
Q2
株式会社と合同会社ではどちらにしたらよいでしょうか?A2
会社の種別は以下にあげるようなポイントを考慮して決めるとよいですが、結論から申し上げると、迷ったら「株式会社」を選択するのがよいでしょう。
- 日本での認知度、客観的なイメージ ⇒ 日本で設立される法人では株式会社の数が多く、一般的な認知度も高いです。また、一般に知られている大企業の多くが株式会社ですので、客観的なイメージも良いといえるでしょう。一方、合同会社も海外ではLLCとして認知度が高いので、特にこだわらない場合は合同会社を選択してもよいでしょう。
- 将来会社を大きくしたいか?新たな出資者を募る予定はあるか? ⇒ 株式会社において新たな出資者を募る場合、出資者全員の承認までは不要とすることができます(合同会社は全員の承認が必要です)。将来、会社を大きくしたい場合は、株式会社の形態が望ましいでしょう。
- 配当をどのように行うか? ⇒ 株式会社が配当を行う場合は、出資割合に応じて配当金を支払います。合同会社では出資割合に関係なく、利益配分を決定することができます。
- 設立時費用 ⇒ 株式会社は設立時に定款認証が必要であり、登録免許税が合同会社よりも高く、総額で約140,000円ほど、合同会社よりも費用が多くかかります。
- 決算公告 ⇒ 株式会社には決算公告をして、会社の決算書を公表する義務があります。合同会社は決算公告が不要です。
詳しくはこちらの記事にも紹介しています。ぜひご覧ください:株式会社?合同会社?会社の種類の決め方について
-
Q3
定款に記載する事業目的の決め方を教えてください。A3
以下の点を留意しながら決めるとよいでしょう。また、許認可が必要な事業を行う場合には、必ず含めるようにしましょう。
事業目的の決め方のポイント
- 事業目的は細かく決めすぎない
- 営利性を追求した事業目的を設定する
- 法律違反は絶対にNG
- 一般的に広く使われている語句で明確なもの
- 許認可事業を行う場合は特定の文言を事業目的に含める
- 将来やる可能性がある事業についても記載する
コチラの記事に詳しく紹介しています。ぜひご覧ください:会社の事業目的はどのように決めればいい?
-
Q4
決算期は3月か12月がよいのでしょうか?A4
会社は1年以内の期間であれば、事業年度を自由に決めることができます。「1月1日から12月31日まで」、「7月1日から6月30日まで」という具合に決めます。
前述の例だと12月や6月の事業年度の最後の月を「決算期」や「決算月」といいます。
決算期は3月や12月に定めている企業が多いですが、特にこだわる必要はありません。
- ●消費税の免税期間
- ●資金繰り、運転資金
- ●繁忙期
以上の3点を考慮しながら決めるとよいでしょう。
詳しくはコチラの記事で紹介しています。ぜひご覧ください。 事業年度、決算期の決め方は?
-
Q5
設立時に必要となる経費の例を教えてください。A5
株式会社の設立費用は以下のとおりです。
● 収入印紙代(電子定款の場合は不要):40,000円
● 登録免許税:150,000円~(資本金額×0.7%で計算しますが、計算した金額が150,000円に満たない場合は、申請1件あたり150,000円がかかります)
● 公証人手数料:50,000円
● 定款の謄本手数料(登録手続きに必要):約2,000円(1ページ250円)
⇒合計:約242,000円~ or 約202,000円~
合同会社の設立費用は以下のとおりです。
● 収入印紙代(電子定款の場合は不要):40,000円
● 登録免許税:60,000円
● 公証人手数料:0円(公証人による定款認証は不要)
● 定款の謄本手数料(登録手続きに必要):約2,000円(1ページ250円)
⇒合計:約102,000円 or 約62,000円 -
Q6
登記前に決めておくべきことを教えてください。A6
設立登記前には、以下の10の事項をまず決めておきましょう。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 株式に関する事項を決める
- 役員に関する事項
- 設立日
- 資本金(設立時財産価額)
- 決算期
- 公告の方法
- 会社の印鑑の準備
詳しくは以下の記事にて説明しています。ぜひご覧ください。
○登記前に準備する事項について:会社設立のときにまず決めておく10のこと
○会社の印鑑について:会社の印鑑を作ろう!
-
Q7
定款にはどのようなことを記載するのでしょうか。A7
定款(ていかん)とは会社のルールを記載したもので、設立時に作成したものをずっと使い続けます(設立時に作成する定款の事を「原始定款(げんしていかん)」と言います。定款の内容に変更が生じた場合は、原始定款の後ろに変更事項を足していきます。
定款に記載する事項は「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分類されます。
絶対的記載事項は会社法第27条において定められており、以下の項目が該当します。
- 一、目的
- 二 、商号
- 三 、本店の所在地
- 四 、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 五 、発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項は定款に記載しなくても無効にはならないが、記載しなければ法的効力が発生しない事項のことで以下の項目が該当します。
- ●取締役会、監査役などの機関設計
- ●現物出資
- ●株式の譲渡制限の承認機関
- ●単元株式数、株券発行の有無
- ●取締役の任期
任意的記載事項は、定款に記載することが全く任意である事項のことです。以下のような例があります。
- ●定時株主総会の招集
- ●議長
- ●取締役、監査役の人数
- ●役員の氏名
- ●事業年度
- ●会社の公告方法(会社法第939条第1項)
以下の記事にも詳しく紹介しています。またご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
Q8
取締役会は必ず必要なのですか?A8
取締役会は必ずしも設置する必要はありません。
会社法上、株式会社に設置が義務付けられているのは株主総会と取締役のみですので、一番シンプルなパターンだと、取締役1名(+株主総会)で株式会社が設立できます(取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要です)。
上記の機関設計での会社設立の場合、会社の意思決定を迅速に行うことができる、というメリットがあります。期限内に多くの意思決定を行わなければいけない創業期の会社にとっては、大きなメリットとなるでしょう。
他方、監査役が非設置であること等により、対外的な信頼性の面において不安を持たれる可能性がある、というデメリットがあります。加えて、株主数が多かったり、第三者の株主がいる場合は、株主総会の運営に手間とコストがかかったり、迅速な意思決定が難しくなってしまう可能性もあります。
-
Q9
資本金の額の決め方がわかりません。A9
会社設立にあたり、資本金は慎重に決める必要があります。仮に資本金が少なすぎると、
- ●開業後の運転資金が不足してしまい、債務超過に陥ってしまう
- ●銀行などから融資を受けられない
- ●取引先から信頼を得ることができず、契約を断られる
といった事態が発生してしまうことが懸念されます。
以下のポイントを踏まえながら、資本金の適正額を決めるとよいでしょう。
- ●運転資金
- ●資金調達
- ●許認可
- ●税金の負担
- ●信用面
詳しくはコチラの記事にもまとめています。ぜひ参考にしてみてください:資本金はどのように決めればいい?
-
Q10
譲渡制限株式とはどのような株式なのでしょうか。A10
譲渡制限株式とは、その株式を譲渡しようとする場合に会社の承認が必要となる株式の事です。
定款に定める必要があります。
譲渡を承認する機関は、原則、取締役会非設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会となります。
-
Q1
「起業・ベンチャーINDEX」とは何ですか?A1
「起業・ベンチャーINDEX」は、会社経営において生じる様々な課題や悩みの解決の手助けになる記事を掲載したメディアです。
経営者の皆様の「指標(INDEX)」になる記事を掲載してお役に立ちたい・・・という思いから、この名前がつけられました。
「起業・ベンチャーINDEX」には随時記事を追加していく予定ですが、具体的に記事として扱ってもらいたいテーマのご希望や記事を読んでの質問・お問い合わせがある場合は、いつでも遠慮なくご連絡ください。
-
Q2
そもそも税理士とは何をしてくれる人なのでしょうか?A2
顧問税理士が対応可能な業務は以下のとおりです。
- ①記帳代行 ⇒ 領収書、請求書などを整理して、会計システムへ入力し、わかりやすくレポートにして会社に報告します。
- ②申告代理 ⇒ 税務申告の代理を行います。税務申告の代理ができるのは、税理士のみです。
③コンサルティング、マネジメント、アドバイス ⇒ 会社の経理や業績、業務内容も把握しているため、経営の相談にのることが可能です。 - ④税務調査などの対応 ⇒ ほとんどの会社で数年に1度の割合で行われる税務調査に立ち会うことができます。
- ⑤士業・専門家・営業ネットワーク・取引先などの紹介
上記のとおり、様々な業務に対応することが可能です。また、顧問税理士と契約するメリットとしては、以下のような点があるでしょう。
①面倒な会計業務を専門家に任せ、効率的に会社経営を行うことができます。
②経理のスケジュール管理を漏れ抜けなく行える ⇒ 期限がある経理業務のスケジュール管理や納税のシミュレーションを立てるなど、先を見越した経営のサポートを行います。
③記帳指導 ⇒ どのように経理を行っていけばよいのか、おすすめの会計ソフトや使い方も含めて指導をしてくれます。
④業績向上、経営改善 ⇒ 面倒な経理を顧問税理士にまかせて本業に集中することができます。また、顧問税理士による会計報告と改善提案によって、より経営を良くしていくことができます。⑤自社に有利な制度の把握や、専門家の紹介 ⇒ 税理士は税金のプロフェッショナルですので、さまざまな角度から、どのような制度や優遇措置があり、どのような制度を利用すれば有利なのかを考えて、提案することができます。
詳しくはこちらの記事にも紹介しています。ぜひ参考にしてください ⇒ 顧問税理士と契約した場合、会社にどのような良いことがあるのか?
-
Q3
クラウド会計ソフトを使いたいです。A3
日本クレアス税理士法人ではクラウド会計ソフトに対応しています。
導入のご支援から運用支援までサポートいたします。
-
Q4
セミナーや勉強会は開催しているでしょうか?A4
